湾岸ハートプレイス Coastal Heart Place

日本の子供手当ては日本人だけのものではない

国会で審議中の子ども手当法案は、対象を日本人に限定せず、日本に居住する外国人の子どもにも支給される。また、子どもの居住場所に要件はないため、母国などに住む外国人の子どもも手当を受け取ることができる仕組みになっている。

厚生労働省・児童手当管理室によれば、

在日外国人への子供手当ての支給に関しては、国内に住んで税金を納めていれば分け隔てなく支給される。永住資格者だけではなく短期滞在者(一年でも)でも支給され、特に審査要件はない。申請すれば、子供を母国に残している親にも支給される。
また、養子や婚外子の場合も支給される。

本人の子供であることの判断は、申請書類と子供と定期的にメール等のやり取りがあれば良い事になっている。

母国に子供や養子が何人いても申請すれば特に人数の制限はない。
例えば、一夫多妻制の国民で母国に何十人の子供がいると主張するだけでその人数分支給されることになる。

海外で滞在している日本人家族、子供を日本に残して海外に駐在している家族は親が日本に住んでいないので支給されない。

海外駐在の日本人には支給されず、在日外国人には寛大に支給するその論拠は、鳩山総理の友愛精神、また日本が難民条約を締結している観点からだという。

難民条約と在日外国人に子供手当を支給することとどう関連があるのか、在日外国人らは難民か?。

平成22年度4月以降はとにかく支給を優先し、問題が多ければ平成23年度に支給条件の検討を行うという。

確認先
厚生労働省 代表 03-5253-1111
「子供手当てについての問い合わせ」は「児童手当管理室」が担当している。

一つの意見には必ず賛否が伴うが、判断材料となる情報が行き渡らず一部の力で推進されてしまう恐ろしさ。
日本国民のための制度であれば賛成したいのだが、こうした荒れ果てた土俵を見直すことこそ喫緊の課題だろう。

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